茨城大学研究設備共用センター利用内規
趣旨
第1条 この内規は、茨城大学研究設備共用センター規程第 15 条の規定に基づき、茨城大学研究設備共用センター(以下「センター」という。)の利用について定める。
利用者の資格
第2条 センターを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の学生
(3) その他、センター長が適当と認めた者
利用の種類
第3条 センターの利用の種類は、次のとおりとする。
(1) 利用者が教育研究のため、自ら分析機器等を使用して測定等を行うこと。
(2) 利用者が教育研究のため、分析機器等による測定等をセンターに委託すること。
利用の手続
第4条 センターを利用しようとする者は、所定の申込書をセンター長に提出し、その承認を得なければならない。
利用の変更等
第5条 前条の規定により承認された者(以下「利用者」という。)は、申込書の記載事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨をセンター長に届け出なければならない。
利用時間
第 6 条 センターの利用時間は、次のとおりとする。
(1) センターの利用時間は、9 時から 17 時までとする。
(2) センター長がやむを得ない事情があると認めるときは、休業日又は利用時間外にセンターを利用することができる。
休業日
第 7 条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(2) 12 月 28 日から翌年 1 月 4 日まで
(3) その他センター長が特に必要と認めた日
利用承認の取消等
第 8 条 センター長は、次の各号の一に該当する場合には、利用の承認を取消し、又は一定期間の利用を停止することができる。
(1) この内規又はこの内規に基づく定めに違反したとき。
(2) その他、センターの運営に重大な支障を及ぼしたとき。
利用経費の負担
第 9 条 利用者は、センター長が必要と認めたときは、利用経費を負担しなければならない。
2 前項の規定は、センター運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
損害の賠償
第 10 条 利用者は、重大な過失により分析機器等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
利用の報告
第 11 条 利用者は、センターを利用した研究の論文等を公表したときは、センター長に報告するものとする。
雑則
第 12 条 この内規に定めるもののほかセンターの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この内規は、令和5年4月1日から実施する。